こんにちは、昆です
医療費控除の計算ですが、10万円以上の医療費を1ねんかんにしはらっている方は挑戦してみてください。
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に医療費控除を受けることができると言われていますが、具体的に
1年間に支払った医療費が30万円の場合
受取った保険金が30万円以上の場合には医療費控除を受けることができません。
医療費控除は
1年間に支払った医療費-保険金など-(10万円または所得の5%の少ない金額)
なので支払った医療費より多い保険金などを受け取った場合には控除を受ける必要がありません。
受取った保険金が15万円の場合
30万円-15万円(保険金など)-10万円=5万円
まったく保険金を受け取らずに30万円の医療費を支払った場合には
30万円-0円(保険金など)-10万円=20万円
もし所得が100万円未満なら
30万円-0円(保険金など)-5万円(100万円×5%)=25万円
所得が200万円未満なら1年間に支払った医療費が10万円未満でも医療費控除を受けられる場合があります。
自分が医療費を支払っていなくても祖父や祖母を扶養していて、病院に通っている場合には領収書を確認してみましょう。