○×問題
譲渡所得金額は、収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額で計算できるが取得費とは
取得に要した費用+設備費、修繕費-減価償却費である
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解答
○
解説
取得費とは、その資産を取得するのに要した費用や設備費、修繕費から減価償却費を差し引いた金額です。
取得費は収入金額の5%とすることもできますが、実際の取得費と収入金額の5%の多い方が取得費となります。
特別控除額(最高50万円)は、山林所得、一時所得、譲渡所得で差し引くことができますが、譲渡所得ではまず総合短期譲渡所得から差し引き残額があれば総合長期譲渡所得から差し引きます。
この特別控除額は分離課税の譲渡所得からは差し引くことができないので注意が必要です。