法定相続分 | 矢巾ライフプラン

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○×問題


被相続人に父母、妻、子2人がいる場合の妻の法定相続分は5分の1である。




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2012年1月FP学科 問題



http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/test



2012年1月FP学科 模範解答



http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/answer




一般社団法人 金融財政事情研究会



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解答



×



解説



相続人には順位があり、配偶者は常に相続人になり子がいる場合には、配偶者と子が相続人になります



子がいない場合には、配偶者と父母が相続人になります。



子も父母もいない場合に配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。



この問題では、子がいるので配偶者と子が相続人になり父母は相続人になりません。



ここでは、配偶者である妻の法定相続分が2分の1で、子がそれぞれ4分の1づつになります。



FP3級の学科では、法定相続分は必ず出題されているので、得意分野にして確実に1点を取れるように過去問に取り組んでください。