不動産所得の損益通算 | 矢巾ライフプラン

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○×問題



不動産所得において総収入金額が50万円、必要経費が30万円である場合に、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は70万円である。なお、必要経費の中に土地の負債利子が10万円含まれている。



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2012年1月FP学科 問題



http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/test



2012年1月FP学科 模範解答



http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/answer




一般社団法人 金融財政事情研究会



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解答



×



解説



総収入金額が50万円で必要経費が70万円なので損失金額は20万円ですが、土地の負債利子が10万円あり、これは損益通算できないので、20万円の損失のうち10万円だけが他の所得の金額と損益通算できることになります。



給与所得者が事業所得もある場合に、損益通算ができると確定申告で税金が返ってくることがあります。



損益通算の為に節税をするのは正しいとは思えませんが、数字の計算が得意な方は上手に税金を取り戻しているかもしれません。




なお、土地の負債利子は損益通算できません