○×問題
借地権等設定時の権利金の授受があった場合には、不動産所得として扱われるが権利金の額が不動産の価額の2分の1を超える場合には、譲渡所得として扱われる。
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2012年1月FP学科 問題
http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/test
2012年1月FP学科 模範解答
http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/answer
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解答
○
解説
不動産の売買で権利金は不動産所得になりますが、権利金の額が不動産の金額の2分の1を超える場合には譲渡所得になります。
不動産にかかる税金を大きく分けると
不動産の取得にかかる税金
不動産の所有にかかる税金
不動産の譲渡にかかる税金
の3つに区分されます。
取得にかかる税金では不動産取得税、登録免許税、印紙税
所有にかかる税金では固定資産税、都市計画税
譲渡にかかる税金では所得税
この問題では、権利金の額が不動産の価額の2分の1を超える場合なので譲渡所得として所得税が課せられます。
これらの税金は、全てが重要でCFPやFP1級になっても重要になります。
実務でも契約前に印紙税の取り扱いに関して話し合いをしたり、印紙税がかからないように支払いは銀行振り込みにするなどの取り決めをしたりと非常に重要です。