損益通算 | 矢巾ライフプラン

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○×問題



所得の計算上生じた損失の金額が他の所得の黒字と通算できるのは、青色申告と同じ事業所得、不動産所得、山林所得である。



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2012年1月FP学科 問題



http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/test



2012年1月FP学科 模範解答



http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/answer




一般社団法人 金融財政事情研究会



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解答



×



解説




損益通算の話です。



損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。



この頭文字をとって富士山上(不・事・山・譲)と言います。



青色申告できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得です。



非常に基本的な問題なので、確実に得点したいところです。