代襲相続人 | 矢巾ライフプラン

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○×問題



相続開始時において相続人がすでに死亡している場合、代襲相続人になれるのは被相続人の直系血族、兄弟姉妹、相続人の配偶者である。



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2012年1月FP3級学科 問題



http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/test



2012年1月FP3級学科 模範解答



http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/answer




一般社団法人 金融財政事情研究会



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解答



×



解説



たとえば祖父Aが亡くなった場合



相続人である父Bが既に死亡している時に



代襲相続人になれるのは



相続人父Bの子

相続人父Bの兄弟姉妹



要するに


被相続人の孫・ひ孫(直系血族なら何代でも相続可能)

被相続人の甥・姪