○×問題
相続開始時において相続人がすでに死亡している場合、代襲相続人になれるのは被相続人の直系血族、兄弟姉妹、相続人の配偶者である。
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2012年1月FP3級学科 問題
http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/test
2012年1月FP3級学科 模範解答
http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/answer
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解答
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解説
たとえば祖父Aが亡くなった場合
相続人である父Bが既に死亡している時に
代襲相続人になれるのは
相続人父Bの子
相続人父Bの兄弟姉妹
要するに
被相続人の孫・ひ孫(直系血族なら何代でも相続可能)
被相続人の甥・姪