○×問題
生存退職金に対しても死亡前3年以内に支給されたものであれば「5,000千円×法定相続人の数」までの金額を相続税の課税価格から控除することができる。
平成23年9月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf
平成23年9月FP2級学科模範解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf
解答
×
解説
死亡退職金は、みなし相続財産で相続税の非課税財産になります。
しかし、生存退職金は非課税財産ではありません。
さて、ここで復習。
みなし相続財産
死亡退職金
死亡保険金
生命保険契約に関する権利
低額譲渡
債務免除など
相続税の非課税財産
死亡退職金
死亡保険金
弔慰金
墓石、墓地、仏壇など
試験にでてくるのはこのあたりだと思います。
仏壇も日常使われるものなどの要件があります。
