納税資金対策 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題


生存退職金に対しても死亡前3年以内に支給されたものであれば「5,000千円×法定相続人の数」までの金額を相続税の課税価格から控除することができる。


右下矢印平成23年9月FP2級学科問題


http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf


右下矢印平成23年9月FP2級学科模範解答


http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf




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解答



×



解説



死亡退職金は、みなし相続財産で相続税の非課税財産になります。



しかし、生存退職金は非課税財産ではありません。



さて、ここで復習。



みなし相続財産


死亡退職金

死亡保険金

生命保険契約に関する権利

低額譲渡

債務免除など


相続税の非課税財産


死亡退職金

死亡保険金

弔慰金

墓石、墓地、仏壇など


試験にでてくるのはこのあたりだと思います。


仏壇も日常使われるものなどの要件があります。