○×問題
被相続人と生計を一にしていなくても相続人であれば「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた後に80%の評価減を受けることができる。
平成23年9月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf
平成23年9月FP2級学科模範解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf
解答
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解説
被相続人と生計を一にしていることが適用要件になります。
賃貸住宅では賃貸割合も加味されるようになるので、法改正には注意が必要です。
これも最新の資料やテキストなどを集めておくことが必要になります。
居住用、事業用、貸付不動産で少しづつ違うのでテキストの表などを参考に自分なりの参考書を作成することをお勧めします。
