○×問題
遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効である。
平成23年9月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf
平成23年9月FP2級学科模範解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf
解答
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解説
遺言によって遺留分を侵害されても法的には合法ですが、心情的には遺留分を侵害した遺言は争族の原因になるのでお勧めできません。
なお、前に書かれた遺言と後から書かれた遺言の内容が抵触するときには、後から書かれた遺言が前に書かれた遺言を撤回したものとみなします。
遺言を書くのは自由ですが、行政書士や税理士、弁護士など遺言や相続に関わる専門家に相談してから遺言を書くと争族を避けることができるかもしれません。
