特定の居住用財産の買換え特例 | 矢巾ライフプラン

矢巾ライフプラン

矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題



特定の居住用財産の買換え特例に関して、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には、この適用を受けることができる。





右下矢印平成23年9月FP2級学科問題


http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf


右下矢印平成23年9月FP2級学科模範解答


http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf




¥2,200
Amazon.co.jp

解答

×

解説

実際の問題49を使わせていただきました。

居住用財産などの特例の種類が多いので覚えるのが大変でしょうが、キーワードを的確に覚えれば試験を突破できると思います。

たとえば、買換え特例でも2級レベルであればほぼ居住用財産が出題されるのですが、10年とか併用不可


などが出題の対象になるのですが、この買換え特例の特徴の一つに他の特例と併用できない、というもの。


同じように見える、居住用財産の買換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除は、住宅借入金等特別控除と併用できますが、特定居住用財産の買換え特例は他の特例と併用できません。


実際には、3,000万円特別控除と軽減税率を併用した場合と特定居住用財産の買換え特例との、どちらか選択になります。


なかなか覚えにくいかもしれませんが、あきらめずに頑張ってください。