○×問題
会社の役員が所有していた不動産を時価よりも高額な価額で譲渡するなど、役員が経済的利益を受けた場合には、適正価額と譲渡価額との差額は給与所得となる。
平成23年9月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf
平成23年9月FP2級学科模範解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf
解答
○
解説
会社が役員の債務を引き受けた場合なども給与所得となります。
他にも給与所得とされるものが、数多くありますのでテキストなどで確認してください。
ただし、奥深いので深入りすることはお勧めできません。
軽く目を通す程度にして、自分が確実に得点できるところを重点的に勉強しましょう。
