金融商品に関する法律 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー

○×問題


消費者契約法では損害賠償請求ができ、金融商品販売法では契約の取消しができる。




右下矢印平成23年9月FP2級学科問題


http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf


右下矢印平成23年9月FP2級学科模範解答


http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf




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解答

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解説

消費者契約法では契約の取消し

金融商品販売法では損害賠償

ができます

実際の問題では、消費者契約法と金融商品販売法の両方に抵触した場合には、消費者契約法が優先されるとなっていますが、両方に抵触する場合には両方の法律が適用されます。