○×問題
所得保障保険を受取った場合、一時金でも年金形式でも雑所得として所得税・住民税が課される。
平成23年9月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110911/fp02_g.pdf
平成23年9月FP2級学科模範解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20110911/pdf/fp02_g.pdf
解答
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解説
所得保障保険を一時金で受取った場合には相続税の対象になります。
調べてみると最高裁の判決などもあって、専門家でも今後の行方には不透明な部分はあるようですが
年金形式では雑所得として所得・税住民税
一時金では相続税
となります。
死亡保険金では、生計一親族のみが控除の対象になるので、今回はリスク管理での出題でしたが、タックスプランニングや相続での出題も大いにありえるので、今後も重要なキーワードになってくるでしょう。
この問題13では、収入所得保障保険が丸々1問として選択し4つになっていて詳しく勉強されていた方でなければ迷う問題だったと思われます。
生命保険も相続も常に法改正の矢面に立っているので、注意が必要です。
