こんにちは、昆です
健康保険と国民健康保険の相続後の手続について書いてきましたが、今回は厚生年金の手続です
厚生年金の相続開始後の手続と入っても事業主は、被用者(被相続人)が死亡した場合には、出社してこないことで遺族に連絡を取るなどして、その死亡を知ることになるので、事業主を通じて手続してもらうのが通常です
FPを取得して社会保険の担当になる方もいるかもしれないので、解説しておきます
まずは被相続人について
厚生年金の資格喪失の手続
これは健康保険と同時に手続されます
事業主を通じて日本年金機構が窓口になります
次に相続人の手続
厚生年金の被扶養配偶者だった場合には、第3号から第1号に変更の手続をしなければなりません
健康保険の場合には、被扶養者の範囲は広いですが、厚生年金の場合には被扶養者は配偶者となります
第1号の手続は、住所地の市町村の国民年金課などが窓口になります
なお、相続人は遺族厚生年金を受給できます
18歳までの子に対しては遺族基礎年金を支給
配偶者に対しては遺族厚生年金が支給されます
厚生年金の被扶養者は、配偶者なので遺族厚生年金が支給されます