問題
第5問
問13
適切な場合は○不適切な場合は×で答えてください
③
秘密証書遺言は、公証役場において所定の手続を経て成立する遺言であるため、相続開始後、家庭裁判所における検認手続が不要である。
解答
×
解説
9月のFP3級の学科でも出題された秘密証書遺言
秘密証書遺言の復習
本人が遺言を封じ封印
公証人が封書に署名押印
公証役場で作成
証人が二人以上
本人、公証人、承認の署名押印が必要
家庭裁判所の検認が必要
この辺を覚えておけば良いと思いますが、②では証人の範囲に関する出題がありましたが、基礎をしっかり学習していれば証人の範囲は試験の合格不合格には無関係になるので、基本的なところだけは最低限は抑えておきましょう。
