問題
下から正しい文章を選んでください
(1)障害基礎年金の支給要件の一つに、初診日に被保険者であることがあるが、初診日とは障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日である。
(2)障害認定日は、原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して90日を経過した日とされている。
(3)障害厚生年金では、この加算額は2人目までに付き227,000円、3人目からは75,600円です。
解答
(1)
解説
(1)が正解で(2)(3)が不正解です
障害年金と遺族年金はセットで、同じ点と違う点を比較して覚えましょう。
非常に出題率の高い項目ですが、論点は限られるので得意分野にしましょう。
では簡単に解説
(1)初診日に国民年金の被保険者であることは当然ですが、医師の診断を受けた日が初診日になります。
(2)障害認定日は、病状がこれ以上変化しない、障害が固定した日、初診日から1年6ヶ月経過した日になりますが、実際の出題では
「原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日」となっています。
(3)障害基礎年金は、子の加算がありますが、障害厚生年金には子の加算はありません。
今回、障害基礎年金が出題されましたが、FPには1級を除いては3級学科、実技、2級学科、実技の4種類が年に3回の試験があるので、3級実技以外での出題が毎回のようにあると考えてよいと思います。
では、明日も障害基礎年金です