医療費控除 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー

問題


昨年の1220日に医師による診察、治療を受け、今年の16日に支払った医療費は、( ① )の医療費控除の対象になる


解答


①今年


解説


医療費控除は、実際に支払った年分の控除になるので、12月に病院に行っても支払ったのが1月であれば支払った年分として翌年に確定申告します。