届出制(不動産) | 矢巾ライフプラン

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問題


一定以上の面積の土地を取引する場合に契約締結の日から2週間以内に都道府県知事に届け出る必要があります。


国土利用計画法では、市街化区域では(  ①  )、市街化区域を除く(  ②  )では(  ③  )、(  ②  )以外の区域では(  ④  )の面積の土地取引をする場合に届け出る必要があります。


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解答


①2,000㎡以上

②都市計画区域

③5,000㎡以上

④10,000㎡以上


解説


許可と届出の違いうち2つをあげると


許可は㎡未満

届出は㎡以上


許可は市街化調整区域は許可必要

届出は都市計画区域かどうか


一定以上の面積の土地を取引する場合に契約締結の日から2週間以内都道府県知事に届け出る必要があります。

国土利用計画法では、市街化区域では2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域以外の区域では10,000㎡以上の面積の土地取引をする場合に届け出る必要があります。


届出


市街化区域___________2,000㎡以上

市街化区域を除く都市計画区域__5,000㎡以上

都市計画区域以外_______10,000㎡以上