問題
一定以上の面積の土地を取引する場合に契約締結の日から2週間以内に都道府県知事に届け出る必要があります。
国土利用計画法では、市街化区域では( ① )、市街化区域を除く( ② )では( ③ )、( ② )以外の区域では( ④ )の面積の土地取引をする場合に届け出る必要があります。
解答
①2,000㎡以上
②都市計画区域
③5,000㎡以上
④10,000㎡以上
解説
許可と届出の違いうち2つをあげると
許可は㎡未満
届出は㎡以上
許可は市街化調整区域は許可必要
届出は都市計画区域かどうか
一定以上の面積の土地を取引する場合に契約締結の日から2週間以内に都道府県知事に届け出る必要があります。
国土利用計画法では、市街化区域では2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域以外の区域では10,000㎡以上の面積の土地取引をする場合に届け出る必要があります。
届出
市街化区域___________2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域__5,000㎡以上
都市計画区域以外_______10,000㎡以上
