問題
損益通算とは、課税標準の計算上、( ① )( ② )( ③ )( ④ )の計算上生じた損益と他の所得の損益を通算できること
( ⑤ )と( ⑥ )は、損益通算後に1/2してから総合所得金額として合計されます
解答
①②③④不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得
⑤⑥総合長期譲渡所得、一時所得
解説
損益通算とは、課税標準の計算上、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の計算上生じた損益と他の所得の損益を通算できること(富士山上(頭文字を取ってふじさんじょう))
総合長期譲渡所得と一時所得は、損益通算後に1/2してから総合所得金額として合計されます
確実に出ると言っても過言ではない損益通算。
損失の繰越控除など要件はたくさんありますが、要件が変わっても所有期間は5年、繰越控除は3年あたりを覚えておくと良いでしょう。それ以上の細かいところは聞いてこないと思います。
