著作権(ライフプランニング) | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー

問題


ファイナンシャルプランナーが資料等を作成する際には、著作権法に抵触しないよう注意が必要です。


(  ①  )や(  ②  )、通達、(  ③  )には著作権がないので、自由に引用することができ、(  ④  )・(  ⑤  )が公表している広報資料、統計資料、報告書等は、一般的には許諾なしに転載できるとされています。


東京ファイナンシャルプランナーズテキスト参照

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解答


①法令

②条例

③判決

④国

⑤地方公共団体


解説


ファイナンシャルプランナーが資料等を作成する際には、著作権法に抵触しないよう注意が必要です。


法令条例、通達、判決には著作権がないので、自由に引用することができます。


国・地方公共団体が公表している広報資料、統計資料、報告書等は、一般的には許諾なしに転載できるとされています。


著作権法の他に税理士法、弁護士法、保険業法や金融商品取引法、個人情報保護法などにも注意を払う必要がありますね。