第3号被保険者(リタイアメントプランニング) | 矢巾ライフプラン

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問題


(  ①  )に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)で(  ②  )歳以上(  ③  )歳未満のものは第3号被保険者となります。


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解答


①第2号被保険者

②20

③60


解説


年金に関する問題です。


会社員の方が結婚した場合、配偶者が一定の条件で第3号被保険者として、年金保険料を払わずに済みますが、届出が必要です。


しかし問題なのは、会社員の方が個人事業主などになった場合に、配偶者も市町村に第1号被保険者の届出をしなければなりません。


でも届出をしていない方が多いらしく、救済措置がとられているようなので、身に覚えのある元会社員の配偶者の方は、市町村の年金課などに相談してみてください。年金保険料の納付期間を満たしていない場合、年金が受け取れない場合があります。


国民全体で考えなければならない問題ですね。


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