問題
( ① )に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)で( ② )歳以上( ③ )歳未満のものは第3号被保険者となります。
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解答
①第2号被保険者
②20
③60
解説
年金に関する問題です。
会社員の方が結婚した場合、配偶者が一定の条件で第3号被保険者として、年金保険料を払わずに済みますが、届出が必要です。
しかし問題なのは、会社員の方が個人事業主などになった場合に、配偶者も市町村に第1号被保険者の届出をしなければなりません。
でも届出をしていない方が多いらしく、救済措置がとられているようなので、身に覚えのある元会社員の配偶者の方は、市町村の年金課などに相談してみてください。年金保険料の納付期間を満たしていない場合、年金が受け取れない場合があります。
国民全体で考えなければならない問題ですね。