死亡保険金 | 矢巾ライフプラン

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問題


契約者(保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子の死亡保険金を受け取った場合は(  ①  )税の対象になる



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解答


① 贈与税


解説


贈与税になった場合、非課税枠がないので


契約者=保険料負担者=被保険者=父


保険金受取人=子(相続税非課税枠あり)


相続税の非課税枠


500万円×法定相続人の数


となって死亡保険金の受取額が相続税の対象になり、節税効果が絶大です。


これならば、資産家で現金の保有額が少なくても死亡保険金を納税にも使えます。


相続税の納税者が4%から8%に増えるといわれているので、税金対策が必要ななってくるご家庭は、保険の見直しなどが節税対策に有効かと思われます。