問題
不動産の貸付が事業規模になるのは5棟以上または( ① )室以上であるが、所得税の計算において、事業規模ならば( ② )になる
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
解答
① 10
② 不動産所得
解説
不動産の貸付が事業規模になるのは5棟以上または10室以上であるが、所得税の計算において、事業規模ならば不動産所得になる
駐車場だと50台以上、貸地だと50件以上が事業規模になるようです。
部屋を貸す場合でも、不動産所得だったり、食事を提供していれば事業所得だったり雑所得だったりと、形態によって変わってきますね。
税理士さんの話だと、不動産所得の場合は、空室であっても入居募集していれば5棟または10室で不動産所得として青色申告もできるそうですが、いまなら空室でも相続の際の評価減の対象になりますが、今後、空室だと評価減の対象にならなくなるそうです。