不動産貸付(タックスプランニング) | 矢巾ライフプラン

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問題


不動産の貸付が事業規模になるのは5棟以上または(  ①  )室以上であるが、所得税の計算において、事業規模ならば(  ②  )になる



解答


① 10  

② 不動産所得


解説


不動産の貸付が事業規模になるのは5棟以上または10室以上であるが、所得税の計算において、事業規模ならば不動産所得になる


駐車場だと50台以上、貸地だと50件以上が事業規模になるようです。


部屋を貸す場合でも、不動産所得だったり、食事を提供していれば事業所得だったり雑所得だったりと、形態によって変わってきますね。


税理士さんの話だと、不動産所得の場合は、空室であっても入居募集していれば5棟または10室で不動産所得として青色申告もできるそうですが、いまなら空室でも相続の際の評価減の対象になりますが、今後、空室だと評価減の対象にならなくなるそうです。





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