問題
解約手付の場合、相手方が契約の履行に着手するまでは買主は手付金を放棄して、また売主の場合も受領した手付金の( ① )を返還することによって契約を解除できる。
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解答
①倍額
解説
解約手付の場合、相手方が契約の履行に着手するまでは買主は手付金を放棄して、また売主の場合も受領した手付金の倍額(受け取った手付金+手付金と同額)を返還することによって契約を解除できる。
契約の相手方が契約の履行に着手した後には契約の解除はできません。
もし、不動産を売りたいと考えたら、じっくり考えてください。
一度手付金を支払ってから、手のひらを返すと平手打ちでは済みません。
売主の場合は、受け取った手付金に同額の手付金を足して返さなければなりません。
知識があれば不動産業者も恐くはありません。