国会議員秘書の不正行為における「連座制」について解説 | ITCトレンダー・カワピーの気になるブログ‐ゲーム、PC、デジタル機器情報

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高市氏が十分承知していなければならない法律なのですが・・・
正々堂々と選挙を戦えばよかったものを・・・。


国会議員秘書の不正行為における「連座制」は、秘書が「買収」などの悪質な選挙違反を行った場合に、議員本人や候補者が直接関与していなくても、その当選が無効となり、一定期間の立候補が制限される制度です


選挙違反における連座制

公職選挙法において、候補者と一定の深い関係にある者(秘書、親族、選挙運動の総括主宰者など)が起こした違反行為は、候補者本人の責任として連帯して扱われます。



政治資金規正法における連座制の導入

選挙違反のケースだけでなく、2024年の改正政治資金規正法(2025年施行)において、資金管理を担う会計責任者らの不祥事に対する議員本人の責任を厳格化する「連座制」的な仕組みが導入されました。


確認書の義務化: 政治団体の代表者(国会議員本人)に対し、収支報告書の内容が適正であることを確認した旨の「確認書」の提出が義務付けられました。

議員本人の処罰: 会計責任者が虚偽記載などで処罰され、かつ議員本人にも確認を怠ったなどの重大な過失が認められた場合、議員本人も罰金刑などの処罰の対象となり、公民権停止(立候補や選挙権の行使の制限)が科されることになります。




今回問題になっている高市首相陣営の選挙における誹謗中傷動画配信について

公職選挙法では、選挙運動期間中に特定の候補者を当選または落選させる目的で虚偽の事項を公表したり、誹謗中傷やなりすましを行ったりすることを厳しく禁じています。違反した場合は厳しい刑事罰が科され、SNSでの悪質な情報の「リポスト(拡散)」も処罰対象になる恐れがあります 


誹謗中傷や虚偽公表に対する罰則
  • 虚偽事項公表罪: 当選を得させない目的で、候補者の身分や経歴、政策について虚偽の事実を公表した場合、または新聞やウェブサイト等で掲載させた場合、4年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金が科されます。

    ・名誉毀損・侮辱: 公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる名誉毀損(刑法230条)や、公然と人を侮辱する侮辱罪(刑法231条)に該当する場合があり、選挙関連の犯罪として厳しく処罰されます。 


自民党総裁選における小泉氏、林氏に対する誹謗中傷動画は、国政選挙ではなく、自民党内での問題です。
小泉氏、林氏は名誉毀損で訴える事も出来るでしょうが。

衆議院選挙での誹謗中傷動画は、話が違います。

高市氏が頑なに否定するのは、政治生命も絶たれる可能性があるからでしょう。
しかし、否定しきれない事実が公表されています。