ドバイのバーチャルワーキングプログラム申請方法と取得体験記 | 世界を旅する年収1億円ブロガー 川島塾代表 川島和正オフィシャルブログ Powered by Ameba

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ドバイのバーチャルワーキングプログラムに
申請してから約2週間
書類不備を直してからわずか5日間で
ドバイ居住ビザをゲットしました。
 
届いたビザを見てみると
オーナービザでも
投資家ビザでも、リタイアビザでもなく
ワーキングビザなので最高です。
 
どこの国もワーキングビザを取るのが
一番難しいくらいなので
それがわずか2週間でとれるなんて
奇跡といってもいいくらいです。
 
 
どうやって入手したのかというと
10月からスタートした
ドバイのバーチャルワーキングプログラム
申請ページから申し込みました。
 
申請方法は簡単で
1 6か月以上残っている
  パスポートの写真データ
2 UAEで使える2週間以上の
  海外旅行保険
3 現在の会社との雇用契約書
  (オーナー社長の場合は登記簿)
4 最新給与明細2か月分
  (月5000USD以上必要)
5 3か月分のバンクステートメント
6 45×35サイズの顔写真データ
をメールで送るだけです。
 
英語が苦手な人は
ややてこずるかもしれませんが
それにしてもネットで翻訳すれば
何とかなるレベルです。
 
 
というわけで
これで観光客ではなく労働者として
ドバイに滞在することができます。
 
そして、このステータスで
日本や香港以上の日数を滞在し
なおかつ日本滞在100日以下にしていると
日本や香港の税務署が来ませんし
来て裁判をやったとしても
まず負けることはありません。
 
 
今、ドバイは世界でぶっちぎり一番
飛行機の発着数が多い世界のハブですし
ビザの発給条件もゆるいですし
しかも今月から外資100%で
法人も作れるようになりましたし
所得税はゼロなので
2020年代はドバイが栄えますね。
 
世界の歴史を見ると
時代時代によって
栄える都市は変わっていくのですが
しばらくはドバイ一人勝ちだと思います。
 
ちなみに、これができるのは
ドバイは、コロナ前から移民ばかりで
老人がぜんぜんおらず
コロナ死者数が少なすぎるからです。
 
国際社会に顔向けするためか
最低限の対策はしていますが
実際のところ、もはや風邪扱いですね。

 


■■ バーチャルワーキングプログラム必要書類詳細
 
■1
• Passport with minimum 6 months validity
 
⇒ 残り期間6か月以上残っているパスポートのスキャンデータ(顔写真のあるページ)
 
■2
• Health insurance with UAE coverage validity, or Travel Insurance with healthcare coverage (minimum 2 week validity), which can then be changed to UAE Health Insurance once your visa formalities have been completed 
 
⇒ UAE(アラブ首長国連邦)内でも有効な健康保険(国際健康保険等)、または
UAEも保障する旅行保険(少なくとも入国予定日から2週間以上).
※渡航予定日が決まっていない場合には、複数の旅行をカバーする数か月以上の旅行保険に加入するのが簡単でおススメ
例えば、東京海上日動はドバイに支店もあります。UAEがちゃんとカバーされるか確認して加入ください。 
(あくまで参考として⇒ https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/travel/kaigai/ )
 
■3
• Proof of Employment from current employer with a one-year contract validity, a minimum of US$5,000 per month salary, last months’ payslip and 3 preceding months’ bank statements (statement and contract copies, translated into English or Arabic and attested if translated) 
• Or, if a company owner, then proof of ownership of company for one year or more, with an average monthly income of US$5,000 per month and 3 preceding months’ bank statements (statement and ownership copies, translated into English or Arabic and attested if translated)
 
⇒ 【被雇用者の場合】 
 
1) 現在の雇用者からの雇用契約書、または雇用証明(1年以上有効であるもの※いつからいつまでという指定はありませんが、短期雇用ではないことが見たいのだと思われます※平均給与が月5000米ドル以上であるという情報を含むもの)
2)最新の給料明細 ※提出できるタイミングが分かりませんので、出来れば2か月分ください。
3)過去3か月分の銀行口座明細(本人口座であることがわかるもの) ※提出できるタイミングが分かりませんので、出来れば4か月分ください。
※資料は日本語版しかない場合、すべて英文またはアラビア語に翻訳することが必要です。
 
⇒ 【会社所有者(オーナー)の場合】 
 
1)自分の会社の所有者/代表者であることの証明書(自分の名前が入っている会社登記簿等だと思います。1年以上その会社を所有していることが分かる資料が必要です。平均給与が月5000米ドル以上であるという情報を含むもの。川島は年次報告書を過去2年分提出しました。)
2)過去3か月分の銀行口座明細(本人口座であることがわかるもの) 
※資料は日本語版しかない場合、すべて英文またはアラビア語に翻訳することが必要です。
 
■4
• Digital passport photo, with white background. Size 45mm/35mm
 
⇒ バーチャルワーキングプログラム申請用の証明写真です。サイズは45㎜/35㎜。川島は、写真屋さんに行かなくてもアプリで撮った写真のデータでOKでした。







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