私は
今年度から
国民健康保険となりました。
かつて国民健康保険の仕事を
していたことがあり
その時の体験も
前にブログに書いたことがあります。
↓(こちらの記事です)
6月になり
国民健康保険料の
通知書が来ましたので
今回はよく聞かれたことを
また書いてみたいと思います。
皆さんも
すでにご存知かもしれませんが
「 国民健康保険」は
住民票の世帯ごとに
いわゆる
「平等割」という料金がかかります。
(一部の自治体を除きます)
住民票の
世帯を2つに分けると
同じ家に住んでいても
この世帯割が2件分かかるわけです。
そのため
世帯分離によって
金額が増えることになります。
ただし
所得などによっては
所得の低いかたを
世帯分離をした方が
金額的には安くなるケースもあります。
高齢のご両親世帯を
分けた方が得になる、
これは有名な話で
窓口で年中
ご相談をお受けしました。
この話は機会があったら
いつか
書いてみたいと思います。
また、色々なサイトなどにも
詳しく書かれていますので
国民健康保険料の
通知を見て
「あてはまるかな」と思われた方は
お住まいの市区町村に
問い合わせてみてください。
私が今回
お話しするのは
国民健康保険料のためだけに
世帯を分けると
思わぬ 弊害も出てくる、
という話です。
元々、世帯分離という制度は
住民基本台帳法。
一軒の家に住んでいても
働いて収入を主に持っている人が
2人いる場合に
世帯を分ける時のために
使われる制度です。
国民健康保険料のために
設けられた制度ではありません。
こういうことがありました。
ある男のかたが
甥っ子さんを
自分の家に住まわせていました。
甥っ子さんは
もう大学生でしたので
アルバイトもしており
かなりの収入がありましたので
どなたかの扶養に入る
わけではありませんでした。
そして
男(叔父さん)のかたと同じに
国民健康保険料でした。
引っ越してきて
その男のかたのお家に
『同居人』という
続き柄で入り
住民票上は同一世帯になりました。
6月になって
その男のかたは驚きました。
国民健康保険料が
自分の家族以外に
甥っ子さんの分も加わったので
高くなっていたのです。
甥っ子さんは
アルバイトの所得もあったので
まあまあの値段が
追加されたような形です。
もちろん
請求先は世帯主の叔父さん宛です。
そのかたは
市役所の窓口へ相談に行き
甥っ子さんの
住民票を分けることにしました。
そうすれば
その甥っ子さんも
一人世帯の世帯主。
住所は一緒ですが
保険料は別々になりました。

その男のかたは
甥っ子さんのことで
ご兄弟に頼まれていて
時々
住民票を取るために
窓口にいらっしゃいました。
自分と同じ住民票の時は
自分の住民票でも
あるわけですから
自分の本人確認ができれば
すぐに請求ができました。
ところが
今度は同じ住所でも
別世帯です。
そうすると
当時の手続きでは
別の人の
住民票ですから
甥っ子さんからの
委任状が必要になります。
そのかたは
それを知らなかったので
いつもと同じように
請求に来たところ…
甥っ子さん自身が
書いた
委任状が
必要になってしまいました。
そのかたは急いでいたようで
怒って
窓口の職員の人たちに
ものすごい勢いで
苦情を言い始めました。
でも
別世帯ですから仕方ありません。
ものすごく怒りながら
帰って行きました。
(次にいらした時は
委任状 を持ってきて
住民票を取って帰ったようです)
確かに
国民健康保険料に関しては
世帯分離で
安くなることもあります。
ですが
世帯分離をなさる時には
担当の係に
よく確認してみてください 。
ちょっとした弊害も
あるかもしれない、
ということを頭において
いただければと思います。

