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本店所在地の変更についてシリーズで
同一管轄区域内の移転で定款変更を必要としない場合と
同一管轄区域内の移転で定款変更を必要とする場合について
まとめてきましたが、
今日は最後の他の登記所の管轄区域内へ移転する場合についてです。
本店を他の登記所管轄区域内へ移転(たとえば新宿区から足立区)の場合は
当然定款変更の手続きが必要です。
これについては同一管轄区域内の移転で定款変更を必要とする場合と同様です。
提出書類については
同一管轄区域内の移転で定款変更を必要としない場合、
同一管轄区域内の移転で定款変更を必要とする場合とは
異なって旧登記所へ提出する書類と
新登記所へ提出する書類の2件分用意する必要があります。
旧登記所への提出書類は
・登記申請書 1通
・株主総会議事録 1通
(・取締役会議事録 1通 株主総会で具体的所在地番および移転時期を定めなかった場合必要)
・委任状 1通(代理人によって申請する場合※行政書士は登記申請ができませんのでご注意ください)
が必要です。
新登記所への提出書類は
・登記申請書 1通
・OCR用紙または磁気ディスク(会社の現に効力を有する登記事項を記載する)
・委任状 1通(代理人によって申請する場合※行政書士は登記申請ができませんのでご注意ください)
・代表取締役の印鑑届書 1通
が必要です。