本店所在地の変更 その3 | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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前回本店所在地の変更で定款変更が必要か不要かを書きました。



今回は本店移転の3つのパターンの一つである




同一管轄区域内の移転で




定款変更を必要としない場合についてです。



定款で本店所在地を最小行政区画



(「東京都新宿区」の場合)までしか定めていない場合



定款変更に必要な株主総会を開く必要はありません。



代わりに取締役会を開いて




移転先と移転する時期を決めます。



そして以下の提出書類を



管轄の登記所に申請します。



提出書類は



・登記申請書   1通


・取締役会議事録 1通


・委任状     1通(代理人によって申請する場合※行政書士は登記申請ができませんのでご注意ください)



が必要です。

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