絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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本店所在地の変更で定款変更が必要か不要かを書きました。
今回は本店移転の3つのパターンの一つである
同一管轄区域内の移転で
定款変更を必要としない場合についてです。
定款で本店所在地を最小行政区画
(「東京都新宿区」の場合)までしか定めていない場合
定款変更に必要な株主総会を開く必要はありません。
代わりに取締役会を開いて
移転先と移転する時期を決めます。
そして以下の提出書類を
管轄の登記所に申請します。
提出書類は
・登記申請書 1通
・取締役会議事録 1通
・委任状 1通(代理人によって申請する場合※行政書士は登記申請ができませんのでご注意ください)
が必要です。