絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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昨日本店所在地の変更で
移転先が同じ登記所の管轄区域内にあるかどうか、
移転にあたり定款の変更を必要とするかしないかで
本店所在地の変更の3つのパターンを書きましたが、
今日は「移転にあたり定款の変更を必要とするかしないか」についてです。
まず、定款の本店所在地の記載方法は2通りあります。
まず、一つ目がたとえば定款に「東京都新宿区新宿一丁目1番1号」のように
所在地番まで記載している場合です。
この場合は本店所在地の変更の際は定款変更の手続きが必要です。
二つ目が定款に「東京都新宿区」と最小行政区画までしか記載していない場合です。
この場合は定款変更が必要となる場合と必要としない場合があります。
まずは定款で定めた最小行政区内の外に本店所在地を変更する場合は
定款変更の手続きが必要になります。
たとえば、東京都新宿区から足立区に変更する場合です。
次に定款で定めた最小行政区内の別の場所に本店所在地を場合は
定款変更の手続きは不要になります。
たとえば、東京都新宿区新宿から新宿区歌舞伎町に変更する場合です。
今日はここまでで次回から具体的に3つのパターンの
手続きを見ていきたいと思います。