絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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にほんブログ村先日、本店所在地の変更について
お問い合わせをいただきました。
本店所在地の変更には
移転先が同じ登記所の管轄区域内にあるかどうか、
移転にあたり定款の変更をひつようとするかしないかにより
申請書の書式、添付書類、登録免許税に違いがありますので、
注意が必要です。
本店所在地の変更のパターンとしては
・同じ登記所の管轄区域内において移転する場合でかつ
定款の変更を必要としない場合、
・同じ登記所の管轄区域内において移転する場合でかつ
定款の変更を必要とする場合、
・他の登記所の管轄区域へ移転する場合があります。
この3つのパターンの違いについては
次回以降から詳しく書いてみたいと思います。