本店所在地の変更 | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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先日、本店所在地の変更について



お問い合わせをいただきました。




本店所在地の変更には




移転先が同じ登記所の管轄区域内にあるかどうか、




移転にあたり定款の変更をひつようとするかしないかにより




申請書の書式、添付書類、登録免許税に違いがありますので、




注意が必要です。




本店所在地の変更のパターンとしては




・同じ登記所の管轄区域内において移転する場合でかつ



 定款の変更を必要としない場合、



・同じ登記所の管轄区域内において移転する場合でかつ



 定款の変更を必要とする場合、



・他の登記所の管轄区域へ移転する場合があります。




この3つのパターンの違いについては




次回以降から詳しく書いてみたいと思います。


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