絆をつなぐサポーター足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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前回は本店所在地の変更の
同一管轄区域内の移転で
定款変更を必要としない場合についてまとめました。
今回は同一管轄区域内の移転で
定款変更を必要とする場合についてです。
同じ登記所の管轄区域内の移転でも
本店所在地の最小行政区画と異なる最小行政区画へ移る場合
(東京都葛飾区から足立区へ変更)、
定款に具体的に本店の所在地番まで記載してある場合
(定款に東京都新宿区新宿一丁目1番1号と定めている場合)は
定款変更が必要になります。
本店移転のための定款変更は株主総会の特別決議が必要です。
この時具体的な所在地番および移転時期を定めなかった場合は
取締役会で決定します。
そして以下の提出書類を
管轄の登記所に申請します。
提出書類は
・登記申請書 1通
・株主総会議事録 1通
(・取締役会議事録 1通 株主総会で具体的所在地番および移転時期を定めなかった場合必要)
・委任状 1通(代理人によって申請する場合※行政書士は登記申請ができませんのでご注意ください)
が必要です。