相続の放棄 | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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今日は相続の放棄についてのお話です。



相続する財産には



土地などのプラスの財産の他に借金やローンなどの



マイナスの財産も含まれます。



相続は被相続人の死亡により開始されますが、



相続を受けるか受けないかは相続人の自由です。



被相続人の財産に属した一切の権利義務の承継を拒否することが



相続放棄です。



そして自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内は



相続をするかしないかを選択する期間が設けられています。



相続放棄は、上記の3か月以内に家庭裁判所へ申述をして行われます。



相続の放棄した者は、その相続に関して初めから



相続人とならなかったものとみなされます。


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