絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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にほんブログ村今日は相続の放棄についてのお話です。
相続する財産には
土地などのプラスの財産の他に借金やローンなどの
マイナスの財産も含まれます。
相続は被相続人の死亡により開始されますが、
相続を受けるか受けないかは相続人の自由です。
被相続人の財産に属した一切の権利義務の承継を拒否することが
相続放棄です。
そして自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内は
相続をするかしないかを選択する期間が設けられています。
相続放棄は、上記の3か月以内に家庭裁判所へ申述をして行われます。
相続の放棄した者は、その相続に関して初めから
相続人とならなかったものとみなされます。