絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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昨日は勤労感謝の日だったのですが、文化の日と勘違いしていました。
昨日のブログのタイトルを初め「文化の日に過ごし方」でアップしていまい
修正したのですが、ブログ村には反映されていませんでした
前回は
代襲相続の原因である相続欠格ついて書かせて頂きましたが、
今回は代襲相続のもう一つの原因である相続人の廃除についてです。
相続人の廃除とは遺留分を有する推定相続人に
相続をさせたくない場合に相続人の相続権が奪う制度です。
廃除事由も民法に規定されていて
被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、
その他の著しい非行があった場合です。
廃除は相続欠格と違って被相続人が家庭裁判所に申立てるか、
遺言で廃除請求の意思を表示をし、遺言の効力が生じた後
遺言執行者が家庭裁判所に申立てる必要があります。