絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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今回は
前回の代襲相続の原因である相続欠格についてです。
相続欠格とは相続人になれるはずであった者が一定の重大な
事情により相続人としての権利を失うことです。
相続欠格事由は民法に規定されています。
1、故意に被相続人又は相続について先順位もしくは
同順位にあるも者を死亡させるに至らせ、
または至らせようとしたために刑に処せられた者
2、被相続人の殺害されたことを知って、
これを告発せず、または告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の分別がないとき、
または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときはこの限りではない
3、詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
4、詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、または変更させた者
5、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、
変造し、破棄し、または隠匿した者
これらの事由に該当しますと誰からの手続きがなくても相続する権利を失います。