絆をつなぐサポーター 足立区鹿浜の行政書士 小山孝次です。
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昨日は相続の放棄についてお話させて頂きましたが、
遺産を相続する場合の選択肢として、相続の放棄のほかに
単純承認と限定承認という方法があります。
単純承認とは、プラス財産とマイナス財産も含めて、
すべての財産を承継することです。
3ヵ月の熟慮期間に、
相続放棄または限定承認のどちらかを選択しなかった場合は
単純承認をしたものとみなされ、全財産を相続することになります。
また、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、
単純承認したものとみなされます。
限定承認とは、マイナス財産がどの位あるか不明であり、
財産が残る可能性もある場合等に
相続によって得たプラスの財産の
限度においてのみマイナスとなる債務の責任を負うことです。
要件は、
相続人が相続の開始を知った日ときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すること。
相続人全員で申述すること。
相続の放棄については6月の特例法により
平成22年12月11日以降に自己のために
相続の開始があったことを知った方(相続人)は、
相続の承認又は放棄をすべき期間の熟慮期間が延長され、
今年11月30日までとなっています。
期限が明日までですのでご注意下さい