相続の放棄 その2 | 絆をつなぐサポーター 足立区出身の行政書士の歩み

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昨日は相続の放棄についてお話させて頂きましたが、




遺産を相続する場合の選択肢として、相続の放棄のほかに




単純承認と限定承認という方法があります。



単純承認とは、プラス財産とマイナス財産も含めて、



すべての財産を承継することです。



3ヵ月の熟慮期間に、



相続放棄または限定承認のどちらかを選択しなかった場合は



単純承認をしたものとみなされ、全財産を相続することになります。




また、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、



単純承認したものとみなされます。



限定承認とは、マイナス財産がどの位あるか不明であり、



財産が残る可能性もある場合等に



相続によって得たプラスの財産の



限度においてのみマイナスとなる債務の責任を負うことです。



要件は、


相続人が相続の開始を知った日ときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すること。



相続人全員で申述すること。



相続の放棄については6月の特例法により



平成22年12月11日以降に自己のために



相続の開始があったことを知った方(相続人)は、



相続の承認又は放棄をすべき期間の熟慮期間が延長され、



今年11月30日までとなっています。



期限が明日までですのでご注意下さいビックリマーク

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