閉鎖している工場をリサイクルショップや飲食店など用途を変更して使用したい、用途変手続(建築確認申請) 

が必要なことがあり ます。

用途変更手続(建築確認申請)が必要なケース

用途変更で次の2つ要件の両方に該当する場合は、建築確認申請が必要です。 

 

①特殊建築物に用途変更をする(類似の用途への変更を除く)

②用途変更をする部分の面積が200平方メートルを超えている

①「特殊建築物とは?」

建築基準法「別表第一」に掲げる用途のもので代表的なものは以下のものです。
(1)劇場、映画館、集会場、保育所、老人福祉施設、障害者支援施設

(2)病院、診療所(入院施設があるもの)、ホテル、旅館、アパート、図書館

(3)学校、体育館 

(4)デパート、スーパーマーケット 展示場、飲食店、物販店、カラオケ店

(5)倉庫

(6)自動車車庫、自動車修理工場
 

例えば以下のような場合です。

●雑貨屋を改装して250平方メートルのカフェを営業する

●閉鎖した400平方メートルの食品加工場を貸倉庫として営業する

●テナントビル内 の事務所を改装して、300平方メートルの集会場にする
 

*注意点

この業務は建築士の独占業務と勘違いされがちですが

建築士の独占業務とされているのは、一定規模以上の「設計」です(建築士法3条、3条の2,3条の3)。

しかし 用途変更は、基本的に柱、梁、屋根、土台などの主要構造部を維持したままの内装工事であり、

面積も高さも変更がないため、「 設計」には該当しません。

したがって、用途変更手続は、行政書士が、その資格に基づき行うことができ ます。