こんにちわ。
今週の絆・火曜コラムは、行政書士 濱田 英明が担当します。
相続の話を進める上で、相続人が誰かを特定する必要があります。
「あ~AさんとBさんとCさんだな。」っとお考えの貴方!
油断は大敵ですよ。
DさんやEさんが出てきた時、例外なく皆さん驚きの声を上げます。
かく言う私も・・。祖父や父の事は、よく知りません。
祖父は、サイパンで、戦死。 祖母や父は戦後大変苦労した。
この程度しか知りません。 話したがらないので、聞きません。
昔、父に・・オッと自分語りはこの辺に(苦笑)
さて本線に戻して、相続人が誰かは、戸籍謄本等を揃えることで探ります。
この作業の中で、家族の知らされていなかった、相続人が出てきたりします。 当然、この新たな相続人も、遺産分割協議に、含めなければなりません。
新たな相続人の、行方が分からない場合。(違う言い方をすると、現在の所在を知られたくない等)
戸籍の附表に「平成○年○月○日職権消除、平成○年○月○日通知」と記載され以後の所在が明らかにならず親類への聞き取りでも所在が判明しない。こうなると困ります。
新たな相続人を、遺産分割協議に、含めたくても含められません。
この様な場合「不在者」となります。
不在者がいる場合、
①失踪宣告もしくは
②不在者財産管理人を選任する事になります。
①・②に付いて詳しくは、また別の期会でお話しできればと思います。
仕事柄、驚きの声を上げる場面に、何度か遭遇します。
戸籍を遡るのは、大変デリケートな作業です。
ご本人が、墓場まで持って行った、家族に話したくない事を、お伝えする訳で・・。
当然、事情を聞いたりはしません。
記載の事実のみをお伝えします。
「未婚で出産したから・・当時は許されなかった」
「家の為、養子縁組(離縁)したんだよ」
ご本人が、健在なら現代との異なる時代背景も踏まえてお話しいただけるのかもしれませんね。
今は、話したがらないので触りませんが、私もいつか、父の戸籍を遡る事があるかもしれません。
その時は、あんまり驚かせてほしくはナイな。
っと思ってます。
それでは、今回はこの辺で失礼いたします。最後までご覧頂きありがとうございました。