皆様、こんにちは。
今週は、司法書士の木藤が担当させて頂きます。

最近、金融機関さんからご相談頂く案件でこのような事例がございます。
(事例)
山田千吉さんは事業の融資を銀行から受けており、銀行はその担保として千吉さんが所有する自宅に抵当権を設定していました。千吉さんの事業が信用不安に陥ったため、今般、銀行が競売申立をしようとしたところ、千吉さんがお亡くなりになりました。千吉さんの遺産は法定相続人である子供の太郎さん、二郎さん、三郎さんが相続する予定でしたが、3人は家庭裁判所に相続放棄をしました。
不動産登記簿は所有者を「住所」「氏名」で特定します。
所有者
東京都中央区京橋一丁目●番●号
山田千吉
さきほどの事例でもし自宅を子供3人が相続した場合は、
原因 平成24年5月22日相続
共有者
東京都中央区京橋一丁目●番●号
持分3分の1
山田太郎
東京都中央区京橋一丁目●番●号
持分3分の1
山田二郎
東京都中央区京橋一丁目●番●号
持分3分の1
山田三郎
と登記されます。
銀行は競売申立をし、甲区に差押登記を入れたいので、その前提として相続人に代わって相続登記を申請することができます。
(ご参考)
【絆・火曜コラム】 債権者代位による相続登記(2011年10月18日)
http://ameblo.jp/kizunanokai/entry-11051461781.html
さて、今回の事例は子供3人が家庭裁判所で相続放棄をしております。第一順位の法定相続人が相続放棄をしますと、第二順位、第三順位の相続人へとお鉢が回ってきますが、もし相続すべき人が誰もいなかった場合はどうなるのでしょうか?
民法は相続人の存在が明らかでないときは、相続財産が「法人」となると規定おります。そして、利害関係人(例、銀行)は家庭裁判所に相続財産の管理人の選任を請求できます(※通常、この相続財産管理人は弁護士さんが就任されます)。
この後、選任された相続財産管理人は下記の様な業務を進めます。
・債権者や受遺者(遺言により財産を受け取る人)に申出をしてくださいと公告する。
・引き続き相続人の捜索をする。(例、隠れた子供など)
・特別縁故者(例、被相続人の生前に療養看護に努めた方)に相続財産を分与する
このような業務中であることが、不動産登記簿でも明らかになります。山田千吉さんの所有名義が下記のように表示変更されるからです。
原因 平成24年5月22日相続人不存在
所有者 亡山田千吉相続財産
なんだか温もりのない名義ですね。もし不動産登記簿に「あれ? なんだろう?」と不思議に思う記載がありましたら、我々司法書士まで是非お尋ね下さい。
※【参考】民法第951条
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
今週は、司法書士の木藤が担当させて頂きます。

最近、金融機関さんからご相談頂く案件でこのような事例がございます。
(事例)
山田千吉さんは事業の融資を銀行から受けており、銀行はその担保として千吉さんが所有する自宅に抵当権を設定していました。千吉さんの事業が信用不安に陥ったため、今般、銀行が競売申立をしようとしたところ、千吉さんがお亡くなりになりました。千吉さんの遺産は法定相続人である子供の太郎さん、二郎さん、三郎さんが相続する予定でしたが、3人は家庭裁判所に相続放棄をしました。
不動産登記簿は所有者を「住所」「氏名」で特定します。
所有者
東京都中央区京橋一丁目●番●号
山田千吉
さきほどの事例でもし自宅を子供3人が相続した場合は、
原因 平成24年5月22日相続
共有者
東京都中央区京橋一丁目●番●号
持分3分の1
山田太郎
東京都中央区京橋一丁目●番●号
持分3分の1
山田二郎
東京都中央区京橋一丁目●番●号
持分3分の1
山田三郎
と登記されます。
銀行は競売申立をし、甲区に差押登記を入れたいので、その前提として相続人に代わって相続登記を申請することができます。
(ご参考)
【絆・火曜コラム】 債権者代位による相続登記(2011年10月18日)
http://ameblo.jp/kizunanokai/entry-11051461781.html
さて、今回の事例は子供3人が家庭裁判所で相続放棄をしております。第一順位の法定相続人が相続放棄をしますと、第二順位、第三順位の相続人へとお鉢が回ってきますが、もし相続すべき人が誰もいなかった場合はどうなるのでしょうか?
民法は相続人の存在が明らかでないときは、相続財産が「法人」となると規定おります。そして、利害関係人(例、銀行)は家庭裁判所に相続財産の管理人の選任を請求できます(※通常、この相続財産管理人は弁護士さんが就任されます)。
この後、選任された相続財産管理人は下記の様な業務を進めます。
・債権者や受遺者(遺言により財産を受け取る人)に申出をしてくださいと公告する。
・引き続き相続人の捜索をする。(例、隠れた子供など)
・特別縁故者(例、被相続人の生前に療養看護に努めた方)に相続財産を分与する
このような業務中であることが、不動産登記簿でも明らかになります。山田千吉さんの所有名義が下記のように表示変更されるからです。
原因 平成24年5月22日相続人不存在
所有者 亡山田千吉相続財産
なんだか温もりのない名義ですね。もし不動産登記簿に「あれ? なんだろう?」と不思議に思う記載がありましたら、我々司法書士まで是非お尋ね下さい。
※【参考】民法第951条
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。