こんにちは。今回の担当は税理士新井山です。


前々回お話しした「小規模宅地の特例」について、再度進めていきます。


例示として、家族4人(父・母・子ども2人)を想定して考えてみましょう。

子どもは既に独立し、それぞれ持ち家に住んでいる状態です。


今回父が他界、相続が発生しました。


父の遺産は

自宅の土地 5000万円

自宅の家屋 1000万円

現金      100万円

定期預金   3000万円

投資信託   400万円


以上合計9500万円とします。


仮に、自宅の土地家屋を母が相続し、それ以外の遺産は3人で1/3ずつ相続すると

相続税は全くかかりません。


逆に自宅の土地家屋を子どものいずれかが相続、それ以外の遺産を1/3ずつ相続すると

相続税がかかります。

ちなみに375,000円(3人合計)です。


この違いは、自宅の土地をだれが相続するかによって変わるからです。


自宅の土地を

〇配偶者

〇同居親族

〇持ち家のない相続人(「家なき子」なんて言います)

〇生計を一にしていた親族

が相続すると価格の80%を上限に減額することができます。

ですので、実際の遺産総額は9500万円ですが、

5500万円(自宅土地5000万円→1000万円)に減額されるので

相続税がかからないというわけです。

小規模宅地の特例を使うことにより、相続税の心配がほとんどなくなるわけです。


ここで前回の話に戻りますが、

この「小規模宅地の特例」を受けるための条件が狭まりました。


次回はその辺に進化させてご説明します。