こんにちは。今回の担当は税理士新井山です。
前々回お話しした「小規模宅地の特例」について、再度進めていきます。
例示として、家族4人(父・母・子ども2人)を想定して考えてみましょう。
子どもは既に独立し、それぞれ持ち家に住んでいる状態です。
今回父が他界、相続が発生しました。
父の遺産は
自宅の土地 5000万円
自宅の家屋 1000万円
現金 100万円
定期預金 3000万円
投資信託 400万円
以上合計9500万円とします。
仮に、自宅の土地家屋を母が相続し、それ以外の遺産は3人で1/3ずつ相続すると
相続税は全くかかりません。
逆に自宅の土地家屋を子どものいずれかが相続、それ以外の遺産を1/3ずつ相続すると
相続税がかかります。
ちなみに375,000円(3人合計)です。
この違いは、自宅の土地をだれが相続するかによって変わるからです。
自宅の土地を
〇配偶者
〇同居親族
〇持ち家のない相続人(「家なき子」なんて言います)
〇生計を一にしていた親族
が相続すると価格の80%を上限に減額することができます。
ですので、実際の遺産総額は9500万円ですが、
5500万円(自宅土地5000万円→1000万円)に減額されるので
相続税がかからないというわけです。
小規模宅地の特例を使うことにより、相続税の心配がほとんどなくなるわけです。
ここで前回の話に戻りますが、
この「小規模宅地の特例」を受けるための条件が狭まりました。
次回はその辺に進化させてご説明します。