こんにちは!
今週の絆・火曜コラムは、行政書士 浜田 英明が担当です。
今回は、農地の相続に関して、ちょっと書かせて頂きます。
まず、初めに国内の農地は、農地法によって色々な制約が課せられてます。
代表的なものに
農地法3条 農地を農地のまま、『貸したり借りたり』『売ったり買ったり』これは許可が必要です。
農地法4条 自己所有の農地を、農地以外の利用を行う場合。(ウチの畑に子供の家を建てるような場合)
農地法5条 農地を農地以外の利用目的で、『貸したり借りたり』『売ったり買ったり』こんな場合も許可が必要です。
農地は、他にも沢山の法律に守られています! 何故この様に厳重に守られているのか?
これは、農地法の1条によると 耕作者の地位安定・農業生産の増大・食料安定供給確保 となってます。
農地をしっかり守ることで、国民全体の利益を守っているのですね。
さて、そんな農地は、ガッチリ守られすぎてイザ所有者が何かしようとしても、様々な証明や申請書類を集めたりと難儀します。 農地の中には、農振法でさらに、ガッチリ守られている農地もあり、自己の所有地でありながら、事実上耕作以外は出来ない場合もあり得ます。
しかし、ガッチリ守られてる農地も相続の場合は、比較的容易に承継が可能です。(但し、農地関連の法律や規則は多数あります細心のご注意を)
農地法は、平成21年12月15日に「改正農地法等の一部を改正する法律」が施行され、相続の場合、3条の届け出制度が創設されています。、相続等により農地を取得したにも関わらず、この届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処される場合があります(農地法第69条)
日本の大切な農地、しっかり次世代に繋ぐためにも、早めの準備・検討をお勧めいたします。
では、今週はこの辺りで失礼いたします。 最後までご覧頂きましてありがとうございます!