こんばんは、不動産鑑定士の塚田です。


今日は、相続とは直接関係がありませんが、不動産に関する税金のことをお話したいと思います。


今年、平成24年は、3年に1度の固定資産税の評価替えが行われる年です。
固定資産税は、役所から通知が来て、その税額を支払うのですが、今年のような、3年に1度の評価替えのときには、この固定資産税評価額に不服を申し立てることが出来て、もしかしたら固定資産税額が下がるかもしれない、というのはご存知ですか?


今回は、固定資産課税台帳の縦覧という手続きをご紹介します。


固定資産(土地・家屋)の評価は、固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格等を決定することになっています。
このようにして決定した価格等は固定資産課税台帳に登録され、この価格に基づいて固定資産税が課税されます。
縦覧とは、この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者の方が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できるようにするための制度です。
固定資産(土地・家屋)が所在する区で課税される土地(家屋)の価格が記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿をご覧になれます。


縦覧手続きは、東京23区の場合、以下のとおりとなっています。


1.縦覧できる方
(1) 当該固定資産(土地・家屋)の納税者
(2) 納税者から縦覧することについて委任を受けている方


2.縦覧期間
平成24年4月2日(月)から7月2日(月)まで
(ただし、土曜、日曜日、祝日を除きます。)


3.縦覧時間
午前9時から午後5時まで


4.縦覧の場所
固定資産(土地・家屋)が所在する区にある都税事務所


固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。


審査の結果、価格に誤りがある、などの理由により評価額が安くなれば、固定資産税の額も安くなります。


縦覧期間、審査の申出が出来る期間は限られていますので、それぞれの自治体の窓口でご確認ください。