遅ればせながら、本年も絆の会を宜しくお願い致します。


天気予報を見ると最近乾燥注意報が、ずっと続いてますね・・手洗い・うがい、体調管理に要注意ですね。

今週も、行政書士 濱田 英明 が絆・火曜コラムを担当させて頂きます。

年末のトリと年始のアタマを担当できるとは!感激です。


さて、前回に引き続き。認知症と相続を絡めたお話をさせて頂きます。


例えば、認知症の方が相続の承認・相続放棄・遺産分割協議をした場合どのような、取扱いになるのでしょうか?

原則、他の相続人や利害関係者の地位が不安定になる為、遺産分割協議の蒸し返しや、相続放棄の撤回は、出来ません!  しかし民法919条2項に、例外的に取り消すことの出来る定めが、あります。


①成年被後見人本人が行った場合

②被保佐人が保佐人の同意もしくは家庭裁判所の許可を得ていない場合
③補助人の同意行為とされているのに補助人の同意もしくは家庭裁判所の許可を得ていない場合


この様な場合は、承認・相続放棄・遺産分割協議は、取り消すことが出来ます。(もちろん取り消さない事も出来ます。) (この他にも、後見人が後見監督人の同意をとか、あるのですが書ききれないので、別の期会に・・)  


『ふーん。取り消しになる場合があるんだね~ っで?  っと突っ込みが、入りそうなので①②③を補足していきます。

認知症の方は、真意(本当にそう考えるのか)が不明です。

なので、法はそういった方等、(認知症以外にも知的障害・精神障害も含まれます)をサポートする制度として、平成12年4月、民法等の改正により従来の禁治産および準禁治産を改め、成年後見制度をスタートさせました。


①成年被後見人・・事理を弁識する能力を欠く 

(自己の財産を管理・処分することができない。)


②被保佐人・・・・事理を弁識する能力が著しく不十分 

(自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要。)


③被補助人・・・事理を弁識する能力が不十分 

(自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある。)


後見・保佐・補助は、家庭裁判所で判断され、後見人が選任されます。

この後見人の同意もしくは、家庭裁判所の許可がないと、承認・相続放棄・遺産分割協議がひっくり返せる(逆から見れば、ひっくり返る)場合があります。 


共同相続人の中に、認知症の方が、いらっしゃる場合は家庭裁判所や専門家にご相談頂いた方が良いかもしれませんね。 もちろん絆の会でも何時でも承ります。


では、今週はこの辺りで失礼いたします。最後までご覧頂きありがとうございます!

本年も、絆の会 火曜コラムを宜しくお願い申し上げます。