おはようございます!

今週の火曜コラム担当は行政書士 濱田 が担当です。


さて、今回も「遺言書」です。

相続が発生すると(お亡くなりになると)思いのほか、直に現金が必要になります。

一概にいくらですと、言いにくいのですが・・うん百万と考えておくのが、無難かと思います。


「ご長男等、お一人に相続財産を集中させたい・・長女・次男にもいくばくかは、残してあげたい。」

「息子の嫁に感謝の気持ちを。」

「内縁の妻に現金を・・」

「先妻との間の子に、気持ちばかりでも。」


この様なお気持ちを、残される家族に上手に伝えるためには、しつこいようですが、「遺言書」だと思います。

相続を考えるにあたり、保険を上手く使うのが有効な手段です。

(ちなみに、遺書と遺言書は別物です。遺言書は遺書のような手紙ではありません。)

これまでの財産を整理して、もしもの時に、ご家族が必要なキャシュを検討し仕組みを遺言書にしたためる。

葬儀もしない・戒名もいらない・お墓もはいらない、骨は海にでも散骨してくれ って事ならあれですが・・現実的では、ありませんよね。


保険を相続対策に組み込む際には、誰が保険契約者で受取人が誰かにご注意ください。


例えば

AがAを受取人にした保険契約は、Aの死後、相続人皆の財産です。

Aの妻が妻を受取人にした保険契約は、Aの死後、妻固有の財産 といった感じです。

これは、死亡保険金は原則保険契約に基づく、受取人の権利であり、相続によって財産の取得をするのではないからです。  

例え妻が相続放棄をしても、保険金に影響はありません。


①保険料負担者=被相続人であれば「相続税」
②保険料負担者=受取人であれば「所得税」
③保険料負担者と被保険者と受取人がすべて異なる場合「贈与税」


大切なのは「揉めない事」です。 節税等も気になるところですが、まずは、揉めない為の骨組みをしっかり検討して、その後節税や葬儀の事、お墓の事をご検討頂くと良いかと思います。 

死亡保険金請求権は、従前の商法では2年と定められていましたが、保険法においては、3年とされていますので、この辺りも、スムーズな手続きができるよう、遺言書を活用頂けると良いかと思います。



実際、葬儀やお墓の段階で、費用に苦慮され、お骨が箪笥の上に・・といったお話を伺うと、悲しくなります。

とうぞ、お早めのご検討、対策をお勧めいたします。


まだまだ暑い日が続きそうです。お体には気を付けてどうぞ元気でお過ごしください

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

でわ、今週はこの辺りで失礼します。