皆さん、こんにちは!

火曜の定例コラム、

今週の担当は行政書士・FPの植松和宏です。


あなたの相続問題に“総合力”でお応えするプロフェッショナル 集団 「絆の会」のブログ



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前回は、相続が始まるまでの手続きについて紹介しました。

死亡診断書」や「埋葬許可証」など面倒な手続きがいくつかありましたが、

記憶の片隅に留めておくと、いざというときに混乱しないで済むかもしれません。

今回は、同じく相続と同時期に発生する行政関係の手続きについて紹介します。



現在の日本では、国民皆保険が達成されていますので、

すべての国民は健康保険に加入しています。

しかし、人が亡くなった場合は、これを脱退することになりますが、

この健康保険に葬祭費または埋葬料を請求することができます



故人が国民健康保険加入者(主に自営業者など)の場合は、

亡くなった方の住所地の市区町村役場にて葬祭費を請求します。



故人が社会保険加入者(主に会社員など)の場合は、

社会保険事務所もしくは勤務先の健康保険組合に埋葬料を請求します。

やっかいなことに、税金などは一方的に請求が来ますが、

支給対象の場合は、こちらから請求しないと放って置かれてしまうことがあります。

損をしないように、是非覚えておいて欲しいことです。


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さらに、保険と同時に国民が加入している年金に対しても、

遺族年金を請求することができます

遺族年金の仲間には、

遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などがありますが、

基本的にはいずれか一つを受け取ることになります。



まず、遺族基礎年金は、

国民年金の被保険者、故人によって生計を維持されていた18歳未満の子がいる妻、

妻がいない場合は18歳未満の子、以上が請求できます。



次に、寡婦年金は、

基礎年金を25年以上納付して受給資格期間を満たしている夫が、その年金を受けずに死亡した場合で、婚姻期間10年以上の妻本人が老齢基礎年金を受けていない場合に限り支給されます。

支給期間は、60歳から65歳になるまでの最大5年間で、その額は夫の老齢基礎年金計算額の4分の3になります。



そして、死亡一時金は、

第1号被保険者期間中の保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなった場合で、保険料納付月数に応じて12万から32万円までの死亡一時金が遺族に支給されます。

ただし、遺族基礎年金を受けると、死亡一時金は支給されません!

どちらの方が得になるか考えるは卑しい気もしますが、注意しておくべきでしょう!



故人が主に会社員である国民年金第二号被保険者の場合は、遺族厚生年金または遺族厚生年金、そして遺族基礎年金を受け取ることが可能です。

遺族厚生年金は、妻または55歳以上の夫・子供・孫などが受給することができます。

支給範囲が広いことからほとんどの遺族の方が受給することができる年金です。



このように、相続財産以外にも、支給を受けられる金銭があります

どのような職業についていたか、死亡時の年齢はいくつか、いろいろな要素によって、年金の受給額は変動します。

曖昧な方は税理士や社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に聞いておくとよいでしょう。




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先日、大学の前期試験が終了しました。これから採点処理です。

それが終わったら夏休み!といきたいところですが、いろいろ業務がつまっていて思うように遊べません。

ツーリングに行って、海で泳いで、スイカの種飛ばしをして、バーベキューをして、花火をして、遊びたいです。

いくつ出来るでしょうか。。。

では、また次回お会いしましょう。