今週の担当は司法書士の木藤です。

<放棄でお願いします>
相続のご相談を頂きますとよくこのようなオーダーがございます。
「相続人は私と妹の二人ですが、妹は相続財産は要らないので放棄で良いと言っております。」
ここで使われる「放棄」について。
相続案件については士業によっても特色がございます。弁護士さんですと紛争があるケース、税理士さんや鑑定士さんですと相続税が論点になる財産が高額なケース、行政書士さんですと遺言書や遺産分割協議書の作成と併せてそもそも相続自体から説明を求められるケースなどなど。
一方で、司法書士が依頼を受けるケースは不動産登記が必要なケースですね。相続税が発生する富裕層・資産家の相続はもちろんですが、マイホームをお持ちの方であれば、みなさん登記が必要になります。私個人のキャラクターにもよると思いますが、私が受託する案件のほとんどは「平和」なケースです。
冒頭の例に戻りまして、相続人は長男と長女のお二人で仲が良い御兄弟の場合。ここで使われている「放棄」は、「妹さんは特にプラス財産を求めていない」という意味が多いです。ここの真意はもちろん個別案件でその都度確認をしておりますが、この場合は「家庭裁判所への相続放棄の申述」ではなく、「遺産分割協議で長男が相続」という手法をお勧めしております。
「家庭裁判所への相続放棄の申述」は、相続開始時から相続人ではなかったことになる手続です。仲の良い御兄弟の場合は、ここまで大事(おおごと)にする必要が無いかと思いますし、遺産分割協議に比べて裁判所への手続は煩瑣です。
財産の帰属先について御兄弟で明確に合意が取れていて、争いもなく、また多額な負債等(マイナスの相続財産)も無い場合は、「仲良く遺産分割協議」が手続的も簡便です。
<遺産分割協議書は1枚に連名である必要があるか?>
なお、余談ですが法務局に相続登記を申請する際はもちろんこちらの遺産分割協議書も提出します。「○○の土地については、長男○○が相続する」と言う内容を法務局も確認をして、登記簿に名義人を記入するためです。この遺産分割協議書は相続人全員のご署名・ご捺印が必要ですが、法務局が審査するにあたり、こちらのご捺印が実印でされており、印鑑証明書で印影の照合が取れるかも対象になります。
1枚の遺産分割協議書に、相続人が連名でご署名・ご捺印をするのが一般的ですが、もし相続人の人数が多く、また一堂に会する機会もないので、一人一人持ち回りでご署名ご捺印を頂くことになると、大変な時間がかかります。特に、相続人の居住地が遠く離れているケースでは完備するまでに相当な時間がかかりますね。
この様な場合は「遺産分割証明書」という形式も登記手続では認めています。一枚の遺産分割協議書に連名でご署名・ご捺印を頂くのではなく、相続人ごとに1枚ずつ証明書を用意し、各自ご署名・ご捺印をする形式です。こちらであれば持ち回りでご署名・ご捺印を頂くタイムロスがなくなりますね。
皆様にとって相続が発生するケースは人生において数えるほどしかないと思います。円満なケースでも手続についてご不明な点やご面倒な点があり、不安になることもあるかと思いますので、そんなときはお気軽に私たちプロフェッショナルにお問い合わせ頂けますと幸いです。
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<放棄でお願いします>
相続のご相談を頂きますとよくこのようなオーダーがございます。
「相続人は私と妹の二人ですが、妹は相続財産は要らないので放棄で良いと言っております。」
ここで使われる「放棄」について。
相続案件については士業によっても特色がございます。弁護士さんですと紛争があるケース、税理士さんや鑑定士さんですと相続税が論点になる財産が高額なケース、行政書士さんですと遺言書や遺産分割協議書の作成と併せてそもそも相続自体から説明を求められるケースなどなど。
一方で、司法書士が依頼を受けるケースは不動産登記が必要なケースですね。相続税が発生する富裕層・資産家の相続はもちろんですが、マイホームをお持ちの方であれば、みなさん登記が必要になります。私個人のキャラクターにもよると思いますが、私が受託する案件のほとんどは「平和」なケースです。
冒頭の例に戻りまして、相続人は長男と長女のお二人で仲が良い御兄弟の場合。ここで使われている「放棄」は、「妹さんは特にプラス財産を求めていない」という意味が多いです。ここの真意はもちろん個別案件でその都度確認をしておりますが、この場合は「家庭裁判所への相続放棄の申述」ではなく、「遺産分割協議で長男が相続」という手法をお勧めしております。
「家庭裁判所への相続放棄の申述」は、相続開始時から相続人ではなかったことになる手続です。仲の良い御兄弟の場合は、ここまで大事(おおごと)にする必要が無いかと思いますし、遺産分割協議に比べて裁判所への手続は煩瑣です。
財産の帰属先について御兄弟で明確に合意が取れていて、争いもなく、また多額な負債等(マイナスの相続財産)も無い場合は、「仲良く遺産分割協議」が手続的も簡便です。
<遺産分割協議書は1枚に連名である必要があるか?>
なお、余談ですが法務局に相続登記を申請する際はもちろんこちらの遺産分割協議書も提出します。「○○の土地については、長男○○が相続する」と言う内容を法務局も確認をして、登記簿に名義人を記入するためです。この遺産分割協議書は相続人全員のご署名・ご捺印が必要ですが、法務局が審査するにあたり、こちらのご捺印が実印でされており、印鑑証明書で印影の照合が取れるかも対象になります。
1枚の遺産分割協議書に、相続人が連名でご署名・ご捺印をするのが一般的ですが、もし相続人の人数が多く、また一堂に会する機会もないので、一人一人持ち回りでご署名ご捺印を頂くことになると、大変な時間がかかります。特に、相続人の居住地が遠く離れているケースでは完備するまでに相当な時間がかかりますね。
この様な場合は「遺産分割証明書」という形式も登記手続では認めています。一枚の遺産分割協議書に連名でご署名・ご捺印を頂くのではなく、相続人ごとに1枚ずつ証明書を用意し、各自ご署名・ご捺印をする形式です。こちらであれば持ち回りでご署名・ご捺印を頂くタイムロスがなくなりますね。
皆様にとって相続が発生するケースは人生において数えるほどしかないと思います。円満なケースでも手続についてご不明な点やご面倒な点があり、不安になることもあるかと思いますので、そんなときはお気軽に私たちプロフェッショナルにお問い合わせ頂けますと幸いです。
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