今回の担当は、司法書士の木藤です。

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先日、この様なご相談を頂きました。

「相続登記が未了の土地があるのですが、今回売却先が決まったので、相続登記をお願いします。」


よくあるケースです。
ちなみに土地の登記簿を見ると、未だ所有名義が曾祖父様のままでした。依頼主から見ますと3代前となります。

「曾祖父名義」

ここまで昔に話が遡るときは、少し留意が必要です。
相続発生時の法律は何か?

現状、被相続人の死亡により相続が発生しますが、こちらの手続については「民法」に規定されております。相続人が誰になるか、法定相続分はいくつかなどなど、民法に明文がございます。

しかし、現在の民法に規定されている「親族」「相続」の章はいつから始まったのでしょうか?

そうです、終戦後ですね。
それ以前は旧民法(いわゆる、明治民法)の規定に則って相続がされております。

家制度を柱として、戸主が家督を相続する「家督相続」や、それ以外の相続である「遺産相続」と言う現在の民法にはない区分けが存在します。(※1)

ちなみに正確に言いますと、昭和22年5月2日までに開始した相続は、旧民法による相続となります。

例えば、曾祖父名義のままの土地があります。

曾祖父が昭和22年5月2日よりも以前にお亡くなりになっている場合は、現民法ではなく、旧民法の規定に従います。曾祖父が戸主であり、当該土地が例えば実家である場合は、家督相続が発生していることになります(※2)

すると、登記必要書類も変わってきます。

例えば、お父さん、お母さん、子供の3人家族で、お父さんがお亡くなりなったケース。

現民法であれば、お母さんと子供が相続人になります。お父さんに他のお子さんがいないかを確認するために、お父さんの出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等を全て集めます。

一方で、このお父さんが戦前にお亡くなりになって、戸主として子供が家督相続した場合はどうなるのでしょうか? この場合は家督相続した旨が記載されている除籍謄本のみを提出すればOKです。登記のために収集する証明書のボリュームもぐっと変わります。(※3)

相続発生時の法律の確認は重要です。
結論も変わりますし、登記必要書類も変わります。

ちなみに

「曾祖父名義」案件がたまたま複数ご相談が来ておりまして、そのうちの1件は沖縄県石垣市でした。


「沖縄県」


もう1つ留意です。
沖縄県の本土復帰は1972年です。

1945年(昭和20年)に終戦を迎え、本土では昭和22年5月2日を境に旧民法から新民法に適用が変わります。しかし、終戦を迎えても沖縄は引き続き、アメリカ施政権下にありまして、本土の法律が適用されません。つまり、本土では昭和22年5月2日を境に戸主制度や家督相続と別れを告げておりますが、沖縄では引き続き旧民法の規定が続いております。その後、琉球政府の立法院において改正を繰り返して、本土の新民法と平仄を合わせたのは、1955年です。

沖縄に関しましては、昭和30年頃まで家督相続がありますので要注意ですね。

と言うことで、もう一度本日のポイントです。

相続発生時の法律にご留意ください。


※1
家督相続とは、戸主という家のリーダーがいて、その「地位」と「財産」を承継する相続です。


※2
家督相続の開始原因は、戸主の死亡の他に、戸主が隠居した場合や、女戸主の入夫婚姻などもあります。

※3
昭和22年前後に戸主が亡くなった場合で、家督を相続すべきものがいた場合、又は、いなかった場合や、いない場合に特段、家督相続人を選ばないまま新民法が施行された場合等、具体的事例により結論が異なりますので、詳細は我々専門家等にご相談をされることをお勧めします。