こんにちわ! 更新が遅くなり申し訳ありません。
なんと!今週も、行政書士・濱田が担当させて頂きます。 用語の解説をしないと、私の文は『?』っとなられる方もいらっしゃるのでは・・と不安になりムリ言って、私の2週連続コラムとさせて頂きました。(また濱田かぁ~ などと仰らず、今回も宜しくお付き合い下さい)
でわ、早速本題。
私の、担当で使用した用語で今回は、【遺贈】 と 【死因贈与】 この違いに付いてお話させて頂きます。
【遺贈】ってなんだ? 『はい。遺言書でする贈与です、略して遺贈です。(;^ω^A』
『 なんだ、なんだ まわりくどく遺贈とか言って。』 っとお思いのあなた! (私も同感です。) 言葉の意味を一つ一つ紐解いておかないと、再三申し上げてる通り、無用なトラブルへと発展しかねませんので、侮る事のない様にお願いしますね。
例えば、亡くなった旦那さんのご両親と同居して、献身的に、ご両親を支え・子育てを頑張るA子さん 義父は常々『いつも、ありがとう。私に、もしもの時は、義母と孫の事を頼むよ、その代わりこの宅地・建物はお前に譲るから』 この様なケースで、遺贈が成立しているか?『いいえ、遺贈は成立しておりません。』
この様な場合、原則A子さんは、法定相続人ではありませんので、遺贈を行うのであれば、遺言書を作成しておかなければ、義父の意志には、遺贈の効力がありません。 自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ、遺言でする贈与なので、法的に有効な遺言書に義父の遺贈の意志が表示されている必要があります。
少し、脱線しますが・・遺贈には包括遺贈・特定遺贈があります。民法上の効果の違いは勿論、税法上も適用される税が違ったりします。この辺りのお話、特に税金に関しては、詳しい専門家が、絆にはおりますので、後日期待しましょう~。(勝手にスミマセン・・)
さて、本線に戻して、義父の意志やA子さんの行為が、報われないのか? いえいえ。ここで、【死因贈与】が登場します。 死因贈与は死因贈与契約と申しまして、契約です。 遺贈が単独で(義父のみで)書面で行うのに対して、契約ですので、書面化されていなくても、A子さんへの口頭でのやり取りで成立するのです。
前回申し上げた、負担付死因贈与とは、義父の『義母と孫の事を頼むよ』この部分が、負担です。贈与の条件を負担と言います。
実際問題として、義父が亡くなってしまった場合など、A子さんだけで、この口頭の死因贈与契約が第三者に主張できるのか? っといった場合などを考えると契約書等、口頭のやりとりを証明するものが必要になってくるかと思います。(誤解のない様に念のため付記します。口頭での契約を推奨しておりません)
負担の有無・包括遺贈なのか特定遺贈なのか?法定相続人が誰なのか?死因贈与が自宅ではなく農地等である場合など、対応は千差万別です!ご不明な点は、やはり、一度ご相談頂くのが、良いかと思います。
(最後にまとめ)
【遺贈=遺言での贈与 死因贈与=契約】 です。 ←コレが言いたいが為に長々とスミマセン。
今回も、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます!