こんにちは、弁護士の白木です。
今回の東北地方太平洋沖地震で被害に遭われた皆様、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。そして、復旧復興のために私たちkizunaもできるだけのことをしていきたいと思っています。
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さて。公正証書遺言を書いた人の中には、「私の遺言書、ちゃんと無事かな?」とお考えになった方がいらっしゃるかもしれません。
お問い合わせした所、今回の東北地方太平洋沖地震により、公正証書が滅失した公証役場は1件もないそうでございます。どうか、ご安心ください!!!
さて、そうとはいえ、普段でも火災などにより公証役場がなくなったらどうなるの?という疑問は残ります。
もともと、公証役場がなくなったからと言って公正証書の正本、謄本の効力は影響を受けません。ですので、当然遺言は有効です。
とはいえ、原本がないままではやはり不安だという気持ちはなくはないですよね。
これについては、公証人法がございます。
第42条 証書ノ原本滅失シタルトキハ公証人ハ既ニ交付シタル証書ノ正本又ハ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
2 前項ノ証書ニハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スル旨及其ノ認可ノ年月日ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
つまり・・・
原本がなくなってしまったときは、既に受け取った正本又は謄本について法務局の認可を受ければ、なくなってしまった証書に代えて原本として保存されるようになります。
今回お問い合わせして、「大事なものをおあずかりしていますので、すぐに確認いたしました」という言葉が印象的でした。
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さて、ここからは悲しい気持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんので、必要な方だけお読みくださればと思います。また、ある程度基本的な知識でありますが、必要な方もいらっしゃるかもしれず記載させていただきました。
1 相続順位と代襲相続
ご家族が行方不明になってしまい、結果的に複数のご家族の方がお亡くなりになった場合、場合によっては相続人が変わる事がございます。これは、法律で定められた相続には順位があるからです。
配偶者と子供は相続人となります。そして、子が相続開始前に亡くなった場合はそのさらに子供(孫ですね)が代わって相続人となります(お孫さんも亡くなってひ孫がいらっしゃる場合はひ孫が相続人です。)これを代襲相続といいます。
そして、子供や孫等に該当する方がいらっしゃらないときに親等の直系尊属、そして兄弟という順で相続がなされます。
2 同時死亡の推定
行方不明の末に亡くなったことがわかり、どちらが先に亡くなったかわからないということも場合によってはあります。そのような場合には同時に死亡したと推定します(民法32条の2)
3 養子の相続人の地位
ご家族の中に養子がいらっしゃる場合は普通の子と同じ地位にありますので、養母、養父の財産を相続します。また、養子は実母実父の財産も相続します。
以上基本的なルールを記載いたしました。
とはいえ、実際ご家族が多いとわかりにくい相続人の範囲です。どうかお気軽に専門家にご相談下さればと思います。
今回の東北地方太平洋沖地震で被害に遭われた皆様、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。そして、復旧復興のために私たちkizunaもできるだけのことをしていきたいと思っています。
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さて。公正証書遺言を書いた人の中には、「私の遺言書、ちゃんと無事かな?」とお考えになった方がいらっしゃるかもしれません。
お問い合わせした所、今回の東北地方太平洋沖地震により、公正証書が滅失した公証役場は1件もないそうでございます。どうか、ご安心ください!!!
さて、そうとはいえ、普段でも火災などにより公証役場がなくなったらどうなるの?という疑問は残ります。
もともと、公証役場がなくなったからと言って公正証書の正本、謄本の効力は影響を受けません。ですので、当然遺言は有効です。
とはいえ、原本がないままではやはり不安だという気持ちはなくはないですよね。
これについては、公証人法がございます。
第42条 証書ノ原本滅失シタルトキハ公証人ハ既ニ交付シタル証書ノ正本又ハ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
2 前項ノ証書ニハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スル旨及其ノ認可ノ年月日ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
つまり・・・
原本がなくなってしまったときは、既に受け取った正本又は謄本について法務局の認可を受ければ、なくなってしまった証書に代えて原本として保存されるようになります。
今回お問い合わせして、「大事なものをおあずかりしていますので、すぐに確認いたしました」という言葉が印象的でした。
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さて、ここからは悲しい気持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんので、必要な方だけお読みくださればと思います。また、ある程度基本的な知識でありますが、必要な方もいらっしゃるかもしれず記載させていただきました。
1 相続順位と代襲相続
ご家族が行方不明になってしまい、結果的に複数のご家族の方がお亡くなりになった場合、場合によっては相続人が変わる事がございます。これは、法律で定められた相続には順位があるからです。
配偶者と子供は相続人となります。そして、子が相続開始前に亡くなった場合はそのさらに子供(孫ですね)が代わって相続人となります(お孫さんも亡くなってひ孫がいらっしゃる場合はひ孫が相続人です。)これを代襲相続といいます。
そして、子供や孫等に該当する方がいらっしゃらないときに親等の直系尊属、そして兄弟という順で相続がなされます。
2 同時死亡の推定
行方不明の末に亡くなったことがわかり、どちらが先に亡くなったかわからないということも場合によってはあります。そのような場合には同時に死亡したと推定します(民法32条の2)
3 養子の相続人の地位
ご家族の中に養子がいらっしゃる場合は普通の子と同じ地位にありますので、養母、養父の財産を相続します。また、養子は実母実父の財産も相続します。
以上基本的なルールを記載いたしました。
とはいえ、実際ご家族が多いとわかりにくい相続人の範囲です。どうかお気軽に専門家にご相談下さればと思います。